障がい者基本法を見てみよう!平成16年6月に改正された障がい者基本法の主なポイントとは?

凸凹村管理人

平成16年6月に改正された障がい者基本法は、平成16年5月12日に衆議院内閣委員会委員長の提案によって国会に提出され、5月28日に参議院本会議で可決されました。そして、同年6月4日に公布・施行されました(一部を除く)。この改正法の成立に際しては、参議院で附帯決議が付されました。

改正の趣旨

障がい者基本法の一部改正案の要綱によれば、この改正の趣旨は、現代の障がい者の状況や社会経済の変化に対応し、彼らの自立と社会参加を促進することにあります。このため、障がいを理由とする差別や権利侵害を禁止し、都道府県や市町村には障がい者のための基本的な施策計画の策定を義務付け、中央障がい者施策推進協議会を設立するなどの改正が行われます。

目的

第一条の目的は、障がい者の自立と社会参加を支援する施策を総合的かつ計画的に推進し、彼らの福祉を増進することです。第二条の目的は、障がい者の自立や社会への積極的な参加を促進するための取り組みを支援し、障がい者の福祉を向上させることを目的としています。第三条では、障がい者に対する差別や権利侵害を禁止する基本的理念が明確化されます。第四条では、国と地方公共団体に障がい者の権利擁護や差別防止、自立支援の責務が課されます。

改正案では新たに第五条が追加

また、改正案では新たに第五条が追加され、国民に障がい者の人権尊重と差別撤廃に貢献する責務が課せられます。自立への努力に関する規定は第六条で削除され、障がい者週間の規定が新たに追加されます。施策の基本方針も改められ、障がい者の自主性尊重と地域での自立した生活を営む支援が強調されます。

障がい者基本計画等に関する改正

障がい者基本計画等に関する改正は、都道府県、市町村、国、地方公共団体などに対する責務の明確化を図っています。都道府県は、障がい者基本計画を基本とし、障がい者の地域ごとの状況を考慮して、障がい者の施策計画である都道府県障がい者計画を策定しなければなりません。同様に、市町村も障がい者基本計画と都道府県の計画を基に、地域の状況に即した施策計画である市町村障がい者計画を策定しなければなりません。

閣議での決定が求められる

また、障がい者基本計画は内閣総理大臣が策定するものであり、その際には関係行政機関の長との協議や中央障がい者施策推進協議会の意見を踏まえ、閣議での決定が求められます。更に、地方自治体が地域において障がい者施策を推進する場合、地方障がい者施策推進協議会の設置が求められ、障がい者や関係者の意見を尊重した施策の策定が要求されます。障がい者基本計画や障がい者施策に関する計画が策定された場合は、都道府県知事や市町村長はそれを地方議会に報告しなければなりません。

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