障がい者基本計画(第4次)は、障がい者の尊厳と自立を尊重し、その社会参加を支援する基本理念に基づき、平等、無差別、合理的配慮の原則を重視して策定されました。
障がい者基本計画(第4次)における基本的な考え方について、以下の要点をまとめました。
基本理念と基本原則
- 基本理念:障がい者の尊厳と自立を尊重し、その社会参加を支援することを基本理念とします。
- 基本原則:平等、無差別、合理的配慮の原則を重視します。すべての人に対し、差別なく適切な支援を提供します。
昭和45年に制定された心身障がい者対策基本法から始まる
我が国の障がい者施策は、昭和45年に制定された心身障がい者対策基本法から始まりました。この法律は、心身障がい者の福祉に関する施策を基本的なものとして定め、当時は心身障がい者という表現が用いられていました。
平成5年には、この法律が障がい者基本法に改正され、心身障がい者だけでなく精神障がい者も含めた「障がい者」として位置付けられました。法の目的も、障がい者の自立とあらゆる分野の活動への参加の促進に変更されました。
着実に取り組みが進められている
その後の改正では、障がい者差別を禁止する基本的理念が盛り込まれ、中央障がい者施策推進協議会が設立されました。平成23年には、我が国が署名した障がい者の権利に関する条約の批准に向け、法の改正が行われました。社会モデルの考え方や合理的配慮の概念が導入され、障がい者政策委員会が新たに設置されました。
障がい者基本計画の策定も進み、平成25年には第4次の基本計画が閣議決定されました。これまでの取組では、障がい者の自己決定の尊重や意思決定支援、当事者本位の総合的な支援、障がい特性に配慮した支援、アクセシビリティの向上などが重視されてきました。これらの施策分野において、障がい者政策委員会による監視を経て、着実に取り組みが進められています。
施策の方向性や政策課題について幅広く議論が行われた
障がい者政策委員会は、平成28年10月以降、本基本計画の策定に向けた熱心な調査と審議を行ってきました。この間、障がい者施策の分野では、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催や障がい者差別解消法の施行など、大きな変化がありました。委員会では、これらの動向を踏まえつつ、障がい者施策の方向性や政策課題について幅広く議論が行われました。
その結果、計11回の審議を経て、平成30年2月に「障がい者基本計画(第4次)の策定に向けた障がい者政策委員会意見」がまとめられました。政府は委員会の意見に基づき、本基本計画の案を作成し、パブリックコメントを経て、平成30年3月に閣議決定しました。