障がい福祉計画において、サービス提供の目標や地域生活支援の実施に関する事項が必須項目として規定されました。また、障がい福祉計画の見直しはPDCAサイクルに則って行われることが明記され、サービス提供体制の計画的な整備が促されます。同時に、地域の実情に合わせて自立支援協議会の名称が定められ、当事者や家族の参画が法的に保障されました。
福祉サービスの範囲
福祉サービスの範囲は多岐にわたり、在宅生活や外出支援から昼間の生活、住まい、訓練、相談支援まで包括的な支援が提供されます。これにより、障がいのある個人が自立した生活を送るためのサポートが地域全体で確保されます。
在宅生活を支援するサービス
- 居宅介護(ホームヘルプ)
身の回りの世話や家事、食事の支援など、高齢者や障がい者が自宅で生活するための支援を提供します。例えば、入浴介助、掃除、買い物などの日常生活の支援が含まれます。
- 重度障がい者等包括支援
重度の障がいを持つ個人やその家族に対して、包括的な支援を提供します。医療、介護、福祉、教育など、多岐にわたるサービスを提供し、障がい者やその家族の生活を支えます。
- 重度訪問介護
重度の身体的または精神的障がいを持つ人々の自宅での生活を支援するために、訪問介護サービスが提供されます。日常生活の世話や医療的な支援など、様々なニーズに対応します。
- 短期入所(ショートステイ)
主に介護者の休息やリフレッシュを目的として、高齢者や障がい者を一時的に施設に入所させます。施設内での生活支援や医療的なケアが提供され、介護者の負担を軽減します。
外出を支援するサービス
- 行動援護
身体的、精神的な障がいや認知症を持つ人々が外出する際に、安全な行動をサポートします。交通手段の利用や道路の横断など、外出時のリスクを最小限に抑えるための支援が提供されます。
- 同行援護
障がい者が外出する際に、同行者が付き添い、必要な支援や安全確保を行います。医療機関や公共交通機関への移動、買い物やレクリエーション活動など、様々な外出活動を支援します。
昼間の生活を支援するサービス
- 療養介護
病気や障がいの療養中に、医療的なケアや生活支援を提供します。病院や診療所などの医療施設内で、安全な療養生活を送るための支援が行われます。
- 生活介護
日中に施設で過ごす高齢者や障がい者の生活を支援します。日常生活の世話やリハビリテーション、社会参加の支援など、生活全般にわたるサポートが提供されます。
住まいの場としてのサービス
- 共同生活介護 (ケアホーム)
高齢者や障がい者が集団生活を送るための施設であり、24時間の介護や支援が提供されます。生活支援、医療ケア、リハビリテーションなど、様々なニーズに応じたサービスが行われます。
2014年からは「共同生活援助 (グループホーム)」として名称が変更され、より個別の支援が重視されるようになりました。