今回の重要な学びは、戦後日本の障がい者福祉の展開と現行の法制度について広く理解すること、関連する法律の概要を把握することです。
要約すると、障がい者に関する法律は障がい者基本法に基づき、各障がい関連法の整備が行われており、障がい者総合支援法が支援における中心的な役割を果たしているということです。
法整備の歴史
障がい者福祉に関する法整備の歴史を追うことで、当時の社会の障がい者に対する考え方や取り組みを理解することができます。障がい者全般に関する施策と各障がいに対する法律を分けて考えることで、より明確に理解できます。
戦後、障がい者に関する法律は身体障がい者福祉法(1949年)、精神衛生法(1950年)、精神薄弱者福祉法(1960年)など、各障がいに対して個別の法律が制定されてきました。しかし、1970年に心身障がい者対策基本法が制定され、これらの個別の法律を統合し、国として全体的な障がい者施策の基本的な法律となりました。
この法律は議員立法として提案され、各政党の合意のもとで成立しました。1993年にはこの法律が全面改正され、障がい者基本法へと発展しました。
「障がい者総合支援法」に統合
現在、障がい福祉は「障がい者総合支援法」によって統合され、身体障がい、知的障がい、精神障がいといった障がいの区別なく支援が提供されるようになっています。
国際的な動きに呼応し、日本でも障がい者施策に関する初の本格的な長期計画が策定されました。1981年には国連が定めた「国際障がい者年」や「国連・障がい者の十年」の宣言があり、これに合わせて日本国内でも長期計画が進められました。
「障がい者基本法」
1980年には内閣総理大臣を本部長とした「国際障がい者年推進本部」が設置され、障がい者の自立と社会参加を促進するための様々な行事や事業が展開されました。1987年には「国連・障がい者の十年」の中間年に後期重点施策が策定され、より具体的な計画が立てられました。この長期計画と重点施策は、今日に至るまで継承されています。
1993年には心身障がい者対策基本法が全面改正され、「障がい者基本法」と改称されました。この法律では、障がい者の自立と社会への完全な参加を促進することを目的とし、身体障がい、精神薄弱(現在の知的障がい)、または精神障がいを対象としています。さらに、障がい者基本計画の策定や雇用促進など、政府や事業主に対する具体的な責務も規定されています。
障がい者の自立と社会参加を促進
日本の障がい者施策に関する長期計画は、1982年に初めて策定され、その後数回の改定が行われています。1993年の障がい者基本法改正以降、障がい者の自立と社会参加を促進するための取り組みが強化され、ICF(国際生活機能分類)の観点も反映されています。
第2次計画では、「共生社会」を目指し、障がいの有無にかかわらず、国民が相互に人格と個性を尊重し支え合う社会を実現することが掲げられました。障がい者の自立と社会参加を促進するために、各分野での取り組みが進められました。
2004年の障がい者基本法改正
2004年の障がい者基本法改正では、障がいのある人の社会参加を実質的なものとするための施策が強化されました。改正のポイントとしては、障がいを理由とする差別の禁止、都道府県や市町村の障がい者計画の策定義務化、教育や地域の作業活動の場への支援、障がいの予防に関する施策の強化、中央障がい者施策推進協議会の設置などが挙げられます。これらの改正は、障がい者の権利保護や社会参加の促進に向けた重要な一歩となりました。
第二次障がい者基本計画の間には、国際的な動きと国内の法整備が大きく進展しました。2006年に国連で採択された「障がい者の権利に関する条約」は、国際的に包括的かつ総合的な規定を持つ重要な条約でした。日本も2007年に署名し、2008年に批准されました。この障がい者権利条約に対応するため、日本国内では様々な法律の改正や整備が行われ、2013年に批准され、翌年には国連事務局から承認されました。