4月1日から改正された障がい者差別解消法が施行されました。これにより、流通・サービス業などの企業や各種団体は、障がいのある方々が店舗などを利用しやすい環境を整えることが義務付けられます。接客や応対の体制が万全かどうか、改めて点検する必要があります。
これまでは「努力義務」だった
この法律は2016年に施行され、行政機関には障がい者からの要望に合理的配慮を義務付けています。しかし、民間事業者に対してはこれまで「努力義務」が課されてきました。しかし、21年の法改正でこれが正式な義務になり、今回の施行で具体化します。
しかしながら、すべての企業がこの法改正を理解しているかどうかは疑問です。昨年の宿泊業者への調査では、4割が改正を知らないと回答しました。研修を受けた宿泊業者も2割に満たなかったため、関連業界は準備を急ぐ必要があります。
従業員間で話し合う時間が必要
また、事業者からは「合理的配慮」の範囲が曖昧だとの声もあります。この法律は事業者と利用者の双方に、個別の条件や状況を考慮した建設的な対話を奨励しています。
内閣府の動画やイラスト入り解説書を参考にして、様々な店舗でどのような対応が可能か、従業員間で話し合う時間が必要です。
例えば、車いす利用者が来店した場合には、通常の椅子を片付けて、その場で食事を楽しめるスペースを確保することが考えられます。障がいのある方々が快適に利用できるよう、他の企業が先行して行っている対応策も参考になります。
点字や大きな活字のメニューを用意することや、騒々しい環境が苦手な方のために静かな時間帯を設けるなど、様々なアイデアがあります。また、ITやロボットの活用も検討の余地があります。
障がい者の声を積極的に聞くことも重要
現場での工夫から良いアイデアが生まれた場合には、それを企業や業界全体で共有することも大切です。さらに、障がい者の声を積極的に聞くことも重要です。企業や利用者がお互いに意見を出し合い、共により良い環境を作っていけるようにしていきたいですね。
改正障がい者差別解消法:より包括的な社会への一歩
2024年4月1日、日本では改正障がい者差別解消法が施行されました。この法律の改正は、障がいのある人々が社会参加をより容易にするための取り組みの一環として位置付けられます。それでは、この改正法がどのような内容を含んでいるのでしょうか。
障がいのある方々が店舗や施設を利用しやすくするための配慮が求められる
まず、この改正法は、行政機関や民間事業者に対し、障がいのある人々が施設やサービスを利用しやすい環境を整えることを義務付けています。
特に、流通・サービス業などの企業や各種団体は、障がいのある方々が店舗や施設を利用しやすくするための配慮を行うことが求められます。これは、接客や応対の体制を含めた様々な側面にわたるものであり、法の施行によってその重要性が一層浮き彫りにされます。