どこから「過重な負担」になる?障がい者差別解消法改正に伴う合理的配慮

凸凹村管理人

4月から施行される障がい者差別解消法の改正により、障がいを理由にした「不当な差別的取り扱い」が禁止され、障がいのある人への合理的配慮が義務化されることとなりました。しかし、これに関連してSNS上では様々な意見が出されており、特に障がいを持つ人への「合理的配慮」について議論が巻き起こっています。

専門家による見解が求められている

この法改正を受けて、事業者はどのような準備をすべきか、また当事者が必要とする合理的配慮について、専門家による見解が求められています。SNS上では、「合理的配慮とわがままの線引きは難しい」「少しでも障がい者理解が進むことを願う」といった声が見られます。障がい者差別解消法の改正により、4月からは行政機関や事業者が障がい者の困りごとに対応することが義務付けられることになりました。

パリの空港での経験

障がい者理解の促進に努めるeラーニング事業を展開する株式会社Lean on Meの代表取締役、志村駿介氏は、自身もダウン症の弟を持つ立場から、「合理的配慮」の重要性を強調しています。彼はパリの空港での経験を挙げ、「日本の空港では弟ではなく僕に対応することが多い。弟に対してもまず声をかけ、意思疎通ができるか確認し、難しければ僕に話しかけるという一歩の配慮が欲しい」と語ります。

事業者側に求められる「合理的配慮」

事業者側に求められる「合理的配慮」とは、障がいのある人々が日常生活や社会活動を円滑に行うために必要な配慮や支援を指します。具体的には、例えば自閉症スペクトラム症で感覚過敏がある場合、遠くで話される声が耳に近い位置で叫ばれるように聞こえることがあります。このような場合、飲食店などでそのような症状を伝えた際に、個室などの提供や、騒音の少ない場所への案内などが求められます。

また、知的障がいのある方が飲食店で料理を選ぶ際には、文字だけのメニュー表では理解しにくい場合があります。そのような場合には、絵カードなどを用意してメニューに載せることで、指差しで料理を選ぶことができるように配慮することが重要です。

合理的配慮の提供義務に直接的な罰則はない

しかし、事業者がこれらの配慮を行う際には、設備や人手不足などの制約がある場合もあります。現状では、合理的配慮の提供義務に直接的な罰則はありませんが、それぞれの状況に合わせたガイドラインを準備し、事業者と利用者がお互いにコミュニケーションをとることが重要です。このような取り組みによって、障がいのある人々が社会参加をより円滑に行える環境が整えられることが期待されています。

正直なコミュニケーションが不可欠

合理的配慮に対する理解を深めるためには、正直なコミュニケーションが不可欠です。事業者は、「何時から何時の間であればお店は空いているので対応できる」といった具体的な情報を提供することで、利用者との信頼関係を築きます。

同時に、「なんとかしてサービスを提供したいけどどうしても無理」という本音を率直に伝えることで、トラブルを回避できます。日本はおもてなしの文化やホスピタリティに富んでおり、事業者が柔軟かつ誠実に対応する姿勢は、この文化の一環と言えるでしょう。

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