厚生年金加入者のための障がい厚生年金ガイド:受給条件と金額をわかりやすく解説Part2

凸凹村管理人

障がい厚生年金の受給要件を確認するために、まずはフローチャートを使って、自分が該当するかどうかをチェックしてみましょう。

このガイドでは、初診日から保険料納付要件、障がいの等級に至るまでのステップを一つずつ確認し、わかりやすく説明しています。障がい年金を受け取るための条件をクリアしているか、しっかりと確認してみましょう。

障がい厚生年金の受給要件を確認するフローチャート

障がい厚生年金の受給要件を満たしているか確認したい方は、以下のフローで確認しましょう。

出典:障がい者が受け取れる厚生年金は?加入者が知るべき年金種別と受給条件

(1)初診日に厚生年金保険の被保険者でしたか?

「はい」の場合、次のステップに進みましょう。「いいえ」の場合は、障がい厚生年金は受け取れません。

(2)初診日の前日において保険料納付要件を満たしていますか?

未納期間がある場合には、未納期間が3分の1より多くないか確認してみてください。

保険料納付要件

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること

※ただし、保険料の納付要件の特例により、初診日が令和8年より4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

保険料納付要件を満たしている場合は、次のステップに進みましょう。保険料納付要件を満たしていない場合は、障がい厚生年金や障がい手当金(一時金)は受け取れません。

(3)初診日から1年6カ月を経過していますか?

「はい」の場合には、次のステップに進みましょう。「いいえ」の場合は、初診日から1年6カ月経過するまで待ってください。なお、初診日とは、障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師などの診療を受けた日をいいます。

(4)初診日から1年6カ月経過した日に、1級・2級または3級の障がいの状態ですか?

1級・2級または3級の障がいの状態とは、以下の状態をいいます。

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