障がい者就労継続支援という言葉をご存知でしょうか?障がい者就労継続支援とは、障がい者総合支援法で定められた障がい者の就労をサポートするサービスの総称です。ここでは、障がい者就労継続支援の種類や内容について解説します。
3つの障がい者の就労支援サービス
障がい者が一般の企業での就労が困難な場合、どのような支援サービスを利用すればよいのでしょうか。障がい者総合支援法では、次の三つの支援サービスが定められています。
- 就労移行支援事業
このサービスは、一般就労を目指す障がい者がスムーズに職場に移行できるように支援するものです。職業訓練や職場実習を通じて、障がい者が就労に必要なスキルを身に付けることが目的です。
- 就労継続支援A型事業
A型事業は、障がい者が雇用契約を結び、働きながら訓練を受けることを支援します。利用者は賃金を受け取りながら、一般企業での就労を目指して訓練を受けます。
- 就労継続支援B型事業
B型事業は、雇用契約を結ばずに働く場を提供し、障がい者が自分のペースで働けるように支援します。利用者は工賃を受け取りながら、社会参加や生活の質の向上を目指します。
障がい者総合支援法とは
障がい者総合支援法は、「障がい者及び障がい児が基本的人権を享受する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営む」ことを目的とした法律です。この法律に基づき、国は「地域生活支援事業」などを通じて総合的な支援を行っています。
この障がい者総合支援法の理念に基づいて定められた支援サービスが、先述の就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業の三つです。本記事では、これら三つの支援サービスの違いや特徴について解説します。
(参考:https://www.shakyo.or.jp/news/pamphlet_201804.pdf)
就労継続支援とは
就労継続支援は、障がい者総合支援法の訓練等給付に位置づけられているサービスです。就労継続支援にはA型とB型があり、それぞれ異なる特徴があります。
就労継続支援A型
就労継続支援A型は、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能な障がい者に対して提供されるサービスです。このサービスでは、雇用契約を結ぶことで就労の機会を提供し、生産活動の機会も提供されます。また、就労に必要な知識や能力を向上させるための訓練やその他の支援も行います。
期間
就労継続支援A型の利用期間には制限がありません。「一般の事業所に雇用されることが困難」という前提があるため、継続的かつ福祉的な支援を要することから、期間に制限が設けられていません。
対象者
就労継続支援A型の対象者は以下の通りです。
- 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
- 就労経験があるが、現に雇用関係にない者
このサービスは原則として65歳未満が対象ですが、65歳以前に支給決定を受けている場合は継続利用が可能です。
条件
対象者のいずれかに該当し、サービス利用の希望がある場合、障がい支援区分の認定は不要です。
就労継続支援B型
就労継続支援B型は、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が難しい障がい者に対して提供されるサービスです。このサービスでは、就労の機会や生産活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練なども行います。
期間
就労継続支援B型の利用期間には制限がありません。A型と同様に、「一般の事業所に雇用されることが困難」という前提があるため、継続的かつ福祉的な支援が必要とされることから、期間の制限が設けられていません。
対象者
就労継続支援B型の対象者は以下の通りです。
- 就労経験があるが、年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難となった者
- 50歳に達している者または障がい者基礎年金1級受給者
- 上記の①または②に該当しないが、就労移行支援事業者等によるアセスメントで就労面に係る課題が把握されている者
条件
対象者のいずれかに該当し、サービス利用の希望がある場合、障がい支援区分の認定は不要です。