厚生年金に加入していた方が病気やケガで「1級・2級・3級」に該当した場合、厚生障がい年金の手続きについてご説明します。
厚生障がい年金を受け取るには、診断書や書類の準備に時間がかかります。請求書類を提出してから結果が出るまでには通常3〜4カ月かかります。さらに、支給が決まってから実際に障がい年金が振り込まれるまでにも約2カ月程度かかります。
請求が遅れると、受給できる金額が減少する可能性があるため、早めの手続きが重要です。
受給要件を満たしているか確認する
まず、厚生障がい年金の受給要件を確認しましょう。
次に、保険料納付要件を満たしているかどうかが分からない場合には、年金事務所や年金相談センター、市区町村役場の国民年金課で調べることができます。
満たしていることが確認できたら、その場で障がい年金の請求に必要な書類を受け取りましょう。または、日本年金機構のホームページから書類の雛形をダウンロードすることもできます。
初診日を証明する書類を揃える
まず、初診日を証明する書類を揃えましょう。
初診日とは、障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師などの診療を受けた日を指します。その際、医療機関にて「受診状況等証明書」という書類を取得しましょう。
ただし、初診の医療機関と後で診断書を作成する医療機関が同じ場合には、この書類は不要です。
障がいの状態が分かる診断書を医師に書いてもらう
障がいの状態が分かる診断書を、医師に書いてもらいます。
この診断書は、障がいの程度を確認するための重要な客観的資料となり、障がい年金の審査でも最重要視されるものです。
診断書には以下の8種類があり、病気やケガの障がいが出ている部位によって診断書を使い分けてください。
- 眼の障がい用(様式第120号の1)
- 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障がい用(様式第120号の2)
- 肢体の障がい用(様式第120号の3)
- 精神の障がい用(様式第120号の4)
- 呼吸器疾患の障がい用(様式第120号の5)
- 循環器疾患の障がい用(様式第120号の6-(1))
- 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障がい用(様式第120号の6-(2))
- 血液・造血器・その他の障がい用(様式第120号の7)
病歴・就労状況等申立書を作成する
次に、「病歴・就労状況等申立書」を作成しましょう。
この書類は、障がいの原因となった病気やケガについて、発病したときから現在までの経緯をまとめて説明するものです。受診期間や治療の経過、医師からの指示内容、日常生活の状況、そして就労状況などを詳細に記載します。
その他の必要書類を用意する(住民票など)
その他、住民票や受取先口座の通帳など、障がい年金の請求手続きに必要な書類を用意します。
全員
- 基礎年金番号が確認できる書類(基礎年金番号通知書・年金手帳など)
- 生年月日を明らかにできる書類(戸籍謄本、住民票など)
- 受取先金融機関の通帳など
配偶者または18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障がいの状態にあるお子様を含む)がいる方
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 配偶者の収入が確認できる書類
- 子の収入が確認できる書類
障がいの原因が第三者行為の方
- 第三者行為事故状況届
- 交通事故証明または事故が確認できる書類
- 確認書
- 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
- 損害賠償金の算定書
- 損害保険会社等への照会に係る「同意書」
※その他、本人の状況によって必要となる書類があるケースがあります。
年金請求書と必要書類を提出する
ここまでに準備した必要書類を添えて、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障がい給付)様式第104号」を、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。