不慮の事故や突然の病気などで障がいが残ってしまった方の中には、様々な疑問を抱えている方が多いでしょう。
障がい者が受け取れる厚生年金とは、不慮の病気やケガで一定の障がいが残った際に、初診日時点で厚生年金に加入している場合に支給されるものです。
通常の厚生年金(老齢厚生年金)は原則として65歳から支給開始ですが、障がい厚生年金は20歳に達していれば、障がい認定日の翌月分から受け取ることができます。このことは、一般的にも意外と知られていないことです。
障がい等級1級・2級・3級の方が「障がい厚生年金」を受給できる
どの年金を受け取れるのか以下にわかりやすく示すと、障がい等級1級・2級・3級の方が「障がい厚生年金」を受給できます。また、3級より軽い場合には「障がい手当金(一時金)」を受け取れる可能性があります(ただし一回のみ)。
障がい厚生年金を受給するための条件
障がい厚生年金を受給するための条件としては、初診日時点で厚生年金の被保険者であること、障がい認定日において一定の障がい状態に該当すること、そして保険料納付要件を満たしていることが必要です。
具体的には、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までに被保険者期間のうち3分の2以上の期間、保険料を納付していること、または一定の免除期間があることが条件です。
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出典:障がい者が受け取れる厚生年金は?加入者が知るべき年金種別と受給条件
判定は非常に複雑
しかしながら、「障がい厚生年金」を受給するための要件を満たしているかの判定は非常に複雑です。さらに、受給手続きも煩雑で時間がかかるため、事前に正しく理解しておかなければ、受給タイミングが遅れて損をしてしまう可能性があります。
そこでこの記事では、厚生年金に加入していた方が受け取れる年金の種類や金額について、等級ごとにわかりやすく解説します。また、受給要件についても詳しく説明し、判断して申請できるようサポートします。
例えば、以下のフローチャートを利用すれば、自分が厚生障がい年金を受け取れるのかを簡単に判断できるでしょう。
「自分はどの年金がいくらもらえるのだろうか?」「受け取る条件を満たしているのか?」という疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までお読みいただき、ご参考にしてください。