身体障がい者手帳の等級一覧│体幹機能・内部機能障がいの等級について

凸凹村管理人

身体障がいの等級は、適切な支援やサービスを受けるための重要な基準です。この記事では、体幹機能障がいおよび内部機能障がいの等級について詳しく解説します。具体的な等級の基準や判定方法を理解することで、障がいを持つ方々がどのように評価され、どのような支援を受けられるのかを知ることができます。各障がいの特徴や等級の内容について詳しく見ていきましょう。

体幹機能障がい

体幹機能障がいの等級は、以下のように1〜5級まで(4級はなし)となっています。

体幹機能障がいの等級

1級 体幹の機能障がいにより座っていることができないもの
2級1.体幹の機能障がいにより座位または起立位を保つことが困難なもの2.体幹の機能障がいにより立ち上がることが困難なもの
3級体幹の機能障がいにより歩行が困難なもの
4級該当なし
5級体幹の機能の著しい障がい

参考:厚生労働省「身体障害者障害程度等級表

体幹とは、頸部、胸部、腹部、腰部のことで、それらが動かせるかということ以外に、立ったまま、座ったままというように、体位を保持できるかも重要です。先程の等級の内容を具体的に説明すると、以下のようになります。

座っていることができない(1級)腰掛ける、正座、横座り、あぐらのどれもできない
座位または起立位を保つことができない(2級)10分間以上にわたって座ったまま、もしくは立ったままでいることができない
立ち上がることが困難(2級)寝ている姿勢、もしくは座った姿勢から自力で立つことができず、他人の手や杖などの器具の介護によって初めて立てる
歩行が困難(3級)100m以上の歩行ができない、もしくは片脚で立ったままいられない
著しい障がい(5級)2km以上の歩行ができない

参考:東京都福祉局 東京都心身障害者福祉センター「障害種類ごとの基準(3)肢体不自由

体幹機能障がい者への配慮ポイント

四肢体幹の麻痺や、運動失調、変形などによって、これらの体幹機能障がいは起こり、車椅子の他に、複数点で支える歩行補助杖(T字杖)を使用している方もいます。体幹機能障がい者への配慮ポイントは以下の通りです。

  • 通勤ラッシュを避けるため、時差出勤や時短勤務、在宅勤務、車通勤を認める
  • 通路幅の確保や段差の解消など、トイレも含めてバリアフリー化する
  • 重量物の運搬や、立作業、頻繁な移動、かがむ作業、階段昇降が必要な作業を避ける

等級によって、歩行や体位を変えるときの安定性が異なるので、安全面に配慮しましょう。

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいとは、具体的には脳性麻痺のことです。等級は、以下のように1〜7級まで(身体障害者手帳の交付は6級まで)となっています。

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