身体障害者手帳の等級には、何段階あるのか?それぞれの障がいによって異なるの?例えば、視覚障がいや聴覚障がい、身体的な障がいなど、様々なタイプの障がいに対応するために、等級が設けられています。そして、等級が変わる可能性もあるとすれば、その基準や背景についても知りたいところです。障がいの程度に応じて均等にサポートする目的から、どのような基準が設けられているのでしょうか?
【視覚障がい】の等級は1〜6級
視覚障がいの等級は、以下のように1〜6級までとなっています。
1級 | 両眼の視力の和が0.01以下 |
2級 | (1)両眼の視力の和が0.02以上0.04以下(2)両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上 |
3級 | (1)両眼の視力の和が0.05以上0.08以下(2)両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上 |
4級 | (1)両眼の視力の和が0.09以上0.12以下(2)両眼の視野がそれぞれ10度以内 |
5級 | (1)両眼の視力の和が0.13以上0.2以下(2)両眼による視野の2分の1以上が欠けている |
6級 | 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超える |
初めて見た方は、聞き慣れない言葉が多くて、イメージが湧きにくいですよね。視覚障がいの等級は、視力障がいと視野障がいの2つのポイントから認定されます。
例えば、右(矯正不能)0.1、左(矯正不能)0.3なら等級には該当しませんが、合わせて視野障がいがあり、両眼による視野の2分の1以上が欠けていれば5級の判定となるのです。判定については、以下のポイントを守る必要があります。
■視力
- 万国式試視力表によって測ったもの
- 屈折異常のある者については、最も適当な矯正眼鏡(コンタクトレンズ、眼内レンズを含む)を掛けた矯正後の視力
■視野
- ゴールドマン視野計か自動視野計、またはこれらに準ずるものによって測ったもの
参考:函館視力障害センター「視覚障害支援ハンドブック」
これらの基準に従って、視覚障がい者の等級が判定され、それに基づいて支援やサービスが提供されます。等級に関する聞き慣れない言葉の説明については、以下をご覧ください。
両眼の視力の和 | 両眼で見て測った視力ではなく、右眼・左眼の視力を別々に測った数値の和※視野障がいがない場合、右(矯正後)0.02、左(矯正後)0.04だと、視力の和は0.06なので、3級※視野障がいがない場合、右(矯正後)0、左(矯正後)0.7であれば、等級には該当せず、身体障害者手帳は交付されない |
両眼の視野が10度以内 | 視野が全周にわたって、周辺部から中心に向かって見えなくなる求心性視野狭窄(この症状がある場合、中心部の視野は最後まで保たれ、視力も進行するまでは比較的保たれる) |
両眼の視能率による損失率 | 各眼ごとに8方向(内、内上、上、上外、外、外下、下、下内)の視野の角度を測定し、その合算した数値から計算式で求める |
参考:函館視力障害センター「視覚障害支援ハンドブック」
色覚障がい(赤や緑など特定の色が見えにくい)や夜盲(暗いところで見えにくい)については、身体障害者手帳の交付対象になっていません。視覚障がい者への配慮ポイントは、以下の通りです。