「身体障がい者手帳の等級には、何段階あるのか?それぞれの障がいによって異なるの?」「等級が変わる可能性もあるなら、どのような基準があるのか知りたい!」という方必見の内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。
身体障がい者手帳の等級
身体障がい者手帳の等級は、障がいの種類に応じて定められており、以下のように分類されています。
視覚障がい | – | 1~6級 |
聴覚または平衡機能の障がい | 聴覚機能障がい | 2~6級(5級はなし) |
平衡機能障がい | 3級・5級 | |
音声機能、言語機能、またはそしゃく機能の障がい | – | 3~4級 |
肢体不自由 | 上肢機能障がい | 1~7級 |
下肢機能障がい | ||
体幹機能障がい | 1~5級(4級はなし) | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | 1~7級 | |
内部障がい | 心臓機能障がい | 1~4級(2級はなし) |
じん臓機能障がい | ||
呼吸器機能障がい | ||
ぼうこうまたは直腸の機能障がい | ||
小腸機能障がい | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1~4級 | |
肝臓機能障がい |
等級の段階は1から5まであり、障がいの程度に応じて割り当てられます。また、障がいの種類によっても等級が異なることがありますので、障がいの種類と等級の関係を理解することが重要です。等級が変わる可能性がある場合もありますので、その基準を知っておくことが役立ちます。
身体障がい者手帳の等級は、支援やサービスの利用など、さまざまな面で重要な情報です。特に、企業の担当者や障がい者雇用を進める方々が、より深く理解し、適切な支援を提供できるよう、これらの情報を把握しておくことが必要です。
細かく等級が定められている
手足欠損などの上肢・下肢機能障がいは、1~7級まで細かく等級が定められています。一方で、よろめき等で歩行を中断せざるを得ないといった平衡機能障がいの等級は、3級と5級の2つしかありません。
均等にサポートするために生まれた等級
身体障がい者手帳の等級は、障がいの程度に応じて均等にサポートする目的で生まれたので、このように複雑な基準が設定されています。そのため身体障がい者と接するときに、障がいの分類や等級を知ろうとしなければ、その人の状態や必要とする配慮に対応ができない恐れがあります。そこで、この記事では、障がい分類別の詳しい等級基準を含めた、以下のポイントについてご紹介します。